所有する建物の耐震診断の受託について

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所有する建物の耐震診断の受託について

数多くの地震を経験した我が国では、大地震が起こるたびに法の改正が行われ強固な建築物を建てる動きが広まりました。

大規模な改正としては、昭和56年を境にして実施された建築基準法の改正です。

これによって建築物は全て、震度7のような巨大地震が発生しても倒壊しないような構造とすることが義務付けられました。

よって、それ以前に建てられた建物は、現行法に合致した構造にすべく補強工事を行うべきとされています。

加えて、不特定多数の人が利用する一定延べ床面積を有する建物のうち、昭和56年より前に建てられた建築物については、耐震診断を受ける義務を負っています

建築物所有者は、自身が持っている建物がどのような構造で、性能の有無について把握しておく必要がありますが、専門家でない限り正確に把握することは難しいのが現状です。

一般財団法人日本耐震診断協会は、これら新たに義務付けとなった建築物の耐震診断調査を受託している団体です。

豊富な経験と知識と資格を有する技術員が、迅速かつ正確に建築物の診断の実施と対策方法の提言を行います。